同志社校友会栃木県支部会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会は、同志社校友会栃木県支部と称する。

第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、交誼を厚くするとともに、同志社と 会員の関係を密接にし、かつ同志社の発展に寄与することを目的とする。

第3条(事務所)
本会は、事務所を栃木県内に置く。

第4条(事業)
本会は、次の事業を行う。
1.会員名簿の作成・整備
2.前号のほか目的達成に必要な事項

第2章 会員および会費

第5条(会員)
本会は、同志社大学その他学校法人同志社傘下の各学校に在籍した者で、栃木県内に居住または勤務する者を会員とする。

第6条(会費)
本会は、原則として年会費は徴収しない。

第3章 会員総会

第7条(定時総会)
定時総会は、毎年1回栃木県内において開催する。

第8条(臨時総会)
本会は、理事会の決議に基づき臨時総会を開催することができる。

第9条(総会の招集)
総会は、支部長が招集する。総会の目的、期日および場所は、期日の2週間前までに会員に通知しなければならない。

第10条(総会の決議)
総会の決議は、出席会員の過半数をもって決定する。なお、可否同数の場合は議長が決定する。ただし、会則を変更する場合は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第4章 役員および役員会

第11条(役員)
本会に、次の役員を置く。
支部長  1名
副支部長 2名以内
理事   若干名
監事   2名以内

第12条(役員の選任)
役員は、総会において会員の中より選任し、その任期は選任から3年後の定時総会の終了時までとし、再選を妨げない。ただし、任期途中で選任された役員の任期は残任期の満了までとする。

第13条(支部長)
支部長は、支部を統括し総会および理事会の議長となり、本会を代表してその決議の執行にあたる。

第14条(支部長の選任)
支部長は、理事の互選により選定し、総会において選任する。

第15条(副支部長)
副支部長は、支部長を補佐し、支部長が事故あるときはこれを代行する。

第16条(副支部長の選任)
副支部長は、理事会の承認を得て理事の中から支部長が指名し、総会において選任する。

第17条(理事)
理事は、本会組織の根幹となって理事会の決議に参加するとともに、決議の執行に当り、本会の目的達成に努める。

第18条(理事会の招集および決議)
理事会の招集および決議は、会員総会の規定を準用する。

第19条(定時総会の承認事項)
理事会は、次の事項を定時総会に提出して、その承認を受けなければならない。
1.前年度事業報告および収支決算
2.当年度事業計画および収支予算
3.その他理事会において重要と認めた事項

第20条(理事会の職務)
理事会の職務は、次のとおりとする。
1.予算および決算に関する事項
2.総会の決議事項の執行
3.総会に付議する事項
4.その他重要な事項

第21条(監事)
監事は、財務書類を監査し、定時総会に報告しなければならない。なお、監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

第22条(顧問)
本会は、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会で推薦し、総会において選任する。なお、その任期は、選任の都度定める。
3 顧問は、本会の発展のために、相談に応じるほか、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

第23条(委員会)
本会は、必要に応じて委員会を設けることができる。委員は、会員の中から支部長が委嘱する。

第5章 会計

第24条(経費)
本会の運営に必要な経費は、次のように賄う。
1.都度会費
2.寄付金および広告費
3.校友会本部からの支援金

第25条(年度)
本会の年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

附則
1.この会則は、平成13(2001)年10月13日から施行する。
2.この会則制定の日に選出された役員の任期は、平成16年3月31日までとする。
附則
この会則は、令和4(2022)年6月12日から施行する。